GenOTP – ソフトウェア利用許諾契約

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ソフトウェア利用許諾契約

初版2017年07月01日

Garuda

 

ソフトウェア名:OTP管理・表示ツール GenOTP

 

 

Garuda(以下、制作者という)は、下記ソフトウェア利用許諾契約(以下、本契約という)の全ての条項に同意した利用者にのみ、「OTP管理・表示ツール GenOTP」(以下、本ソフトウェアという)の利用を許諾します。

本ソフトウェアのインストーラーが提供されている場合においては、インストール中のソフトウェア利用許諾契約画面(ライセンス条項画面)で「同意する」の意思を示した時点、または本ソフトウェアを起動し利用開始した時点のいずれか早い時点で、利用者は、本契約に同意したものとします。もし、同意できない場合は、直ちに本ソフトウェアの利用を中止し、本ソフトウェアを破棄して下さい。

 

【許諾の範囲】

利用者は本ソフトウェアを第三者に利用許諾する権利はなく、また利用者は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。

利用者は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、ソースコードが提供されている場合は、この限りではありません。

 

【ドネーションウェア】

本ソフトウェアはドネーションウェア(カンパウェア)です。利用者は本ソフトウェアに対して利用する価値があると判断した場合、制作者に対して金品(以下、チップという)を任意で支払うことができます。

このチップは、利用者の意思で金品を支払う物であり、制作者が支払を強要する物ではありません。

利用者が支払ったチップは、本ソフトウェアの現状における利用価値に対する対価とします。よって、利用者がチップを支払った事を理由として、本ソフトウェアに対する保証・改善・改修・機能追加を制作者に要求したとしても、制作者はそれに応じる責は負いません。

一度支払われたチップは、いかなる理由があっても返却しないものとします。

本ソフトウェアが、将来的にシェアソフトウェアとなり、有償となった場合でも、既に利用者が支払ったチップをシェアウェアの代金に充当することを制作者は保証しません。

 

【契約の期間】

本契約の適用期間は、利用者が本契約に同意した日から、本ソフトウェアを破棄するまでとします。

利用者は、制作者に通知すること無く、本契約を破棄することができます。

制作者は、制作者の判断により、本契約を破棄することができます。

利用者が本契約に違反した場合、制作者は、事前に利用者に通知すること無く、本契約を破棄することができます。

本契約が破棄された場合、利用者は直ちに本ソフトウェアの利用を中止し、本ソフトウェアを破棄するものとします。

本契約が破棄された場合でも、制作者や利用者に対して発生している債権は消滅しない物とします。

 

【提供の終了】

本ソフトウェアは制作者の判断や、公的機関からの要請・指示により、事前に通知・公表すること無く、提供を終了する場合があります。

 

【費用】

本ソフトウェアを利用する上で必要となる、機材・データ・各種諸費用に関しては、全て利用者の負担とします。

 

【再配布】

本ソフトウェアの再配布について、本ソフトウェアのパッケージ内容を改変しない場合に限り許可します。ただし、制作者の判断で再配布を禁止した場合はそれに従うものとします。

 

【免責事項】

本ソフトウェアは、現状の状態で提供されるものであり、制作者は本ソフトウェアについて一切保証しません。

制作者は、本ソフトウェアに存在する瑕疵・不具合を修正する義務を負いません。

制作者は、本ソフトウェアのバージョンアップ・機能追加の要望は受け付けますが、それに対応する義務は負いません。

本ソフトウェアの利用した事、または、利用できなかった事による、いかなる問題・損害に関して、二次的な損害も含めて、制作者およびその関係者は一切責任を負いません。

 

【法令遵守】

利用者は、居住する国の法令を遵守し、本ソフトウェアを用いて不法行為を行わないものとします。

利用者は、本ソフトウェアを用いて公序良俗に反する行為や、迷惑行為を行わないものとします。

 

【著作権】

本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

本ソフトウェアの著作権・その他知的財産権については、制作者に帰属します。

本ソフトウェアが利用しているライブラリ等に含まれる商標・著作権・その他知的財産権については、該当する制作者や権利者に帰属します。

 

【その他】

本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、制作者の居住地を担当する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。